立て替えを依頼
破産の際持っている債務に対しほかに保証人を立てているときには、あらかじめ相談をしておくべきでしょう。
強調しておきますが、保証人となる人物が付いているときは破産手続き以前によく検討する必要があります。
というのはあなた自身が破産手続きを出して免除がおりるとその人たちがあなたが作った返済義務をまとめてかぶる必要が生じるからです。
ということから、自己破産手続きの前段階であなたの保証人に、内容とか現状について報告し、謝罪をしておかなくてはいけないでしょう。
これは保証してくれる人の立場から見ると不可欠なことです。
みなさんが破産手続きを取るのが原因でまったなしに膨大な債務が生じるわけですから。
そうすると、以後のその保証人の選ぶ方法は次に示す4つです。
一つの方法は保証人自身が「いっさいを返済する」という手段です。
保証人がいつでも数百万円の債務をラクに返金できるといったようなお金を持ち合わせていれば、この方法を取ることが可能です。
ただその場合は、あなたは破産せずその保証人に立て替えを依頼して、あなた自身は保証人である人に月々返すという選択肢もあると思われます。
保証してくれる人が債務者と親しい関係にある場合はある程度期日を猶予してもらうこともできるかもしれません。
いっぽうまとめて返金できなくとも、貸金業者も相談により分割払いに応じることもあります。
あなたの保証人に破産による整理を実行されてしまうと貸金が一円も返金されないことになってしまうからです。
保証してくれる人がその返済額を全部払う財力がなければ、借金しているあなたとまた同じように負債の整理を選択が必要になります。
2つめの方法は「任意整理をする」処理です。
これは貸した側と相談することで、3~5年のあいだで返済していく方法になります。
実際に弁護士事務所に依頼するにあたっての相場は1社ごとに約4万円。
7社からローンがあるなら28万円ほどいります。
貸金業者との話し合いは自分でしてしまうことも不可能ではないですが法的な知識のない素人の場合向こうが自分たちにとって有利なプランを押してくるので、注意する必要があります。
任意整理してもらうとしたとしても保証人である人に債務を払ってもらうことを意味するわけですからあなた自身はたとえちょっとずつでもその人に返済をしていく義務があります。
さらに3つめはその保証人も破産した人と同じく「破産を申し立てる」ということです。
保証人となる人も債権者といっしょに破産宣告すれば、保証人の義務も帳消しになります。
ただ、もし保証人が土地建物等を持っているならばそれらの個人財産を取り上げられますし、証券会社の役員等の業務に従事しているのであれば影響は避けられません。
そのような場合、個人再生という制度を利用するといいでしょう。
最後に4つめの手段は「個人再生を利用する」こともできます。
不動産を処分せずに債務の整理を望む場合や破産申告では影響が出る業務に従事している方に検討していただきたいのが個人再生制度です。
この方法なら自分の家は処分しなくてもよいですし破産の場合のような職業の制限資格に影響する制限等は何もありません。