自分で応対
特定調停という方法も任意整理と同じようにそれぞれ債権を有する者への債務の返済を継続することを選択した債務の整理の手だてになります。
わかりやすくいうなら裁判所が行う任意整理と考えることができます。
この方法も任意整理による解決とほぼ同じく、自己破産手続きと違い一部分の負債のみを処理していくことができますので、他に連帯保証人が関係している負債額を別として処理する際や自動車ローンの分を別として整理したい場合等においてでも活用することも良いですし、財産を放棄することは求められませんので貴金属や有価証券個人資産を持っているものの、処分したくない状況においても活用できる債務整理の手続きといえるでしょう。
しかしながら、手順を踏んだ後の返済額と実際の収入額を検討し、適度に返済の目処が立てられるのであればこの手続きを進めることが可能ですが自己破産と違って返済義務自体が消えてしまうということではありませんので、負債の総量がだいぶある場合などは実際的にはこの方法で手続きを進めることは困難であるということになります。
特定調停による解決は裁判所が間に入ってくるので弁護士等にゆだねなくても不利になってしまう心配はないということや解決するためのお金を減らせるというメリットは魅力的ですが取り立てに対し自分で応対する必要があることとか、所定の裁判所に数回行くことになるといった要素もあります。
なお、任意による整理との比較点ですが、この方法により解決が得られない場合には金利をすべて含めた状態で支払っていくことになるという点や最終的に貸し手へ支払っていく合計額が任意整理による解決に対して増えてしまうことが多いという留意点もあります。